書面添付制度とは、税理士又は税理士法人が税務申告書を作成した際に、一定の書面を添付することで、通常税務調査前に税理士に対する意見陳述の機会を得ることができる制度です。 一定の書面とは、税理士等がその作成に関して計算・整理を行い、相談に応じた事項等を記載したものです。 意見陳述によって税務調査が不要と判断されれば、税務調査が省略されます。 また、税理士のお墨付きがあるという点で信頼度の高い書類となり、税務調査の確率を大きく下げることもできます。 この制度は、会社が納める法人税の申告や、相続税の申告の際に活用することができます。 税務調査は、負担が重いです。 適正な税を納めていたとしても、税務署が来るというだけで不安が大きいものです。. 添付書面作成基準(指針) 2024年3月19日 書面添付制度. 令和4年税理士法改正により、税理士法第33条の2に規定する書面の名称の変更、記載事項の一部が改正されるとともに、資産税に対応した様式が新設されたことから、添付書面の記載内容の充実を図るため「添付書面作成基準(指針)」を改訂しました。 「添付書面作成基準(指針)」 [PDF/447KB] 令和4年税理士法改正により、税理士法第33条の2に規定する書面の名称の変更、記載事項の一部が改正されるとともに.

相続税の税務調査で狙われやすい先と税理士意見の書面添付制度を活用した防御法 相続ステーション

税理士法30条、第33条の2「書面添付制度」有用事例集のデータベース共有

税理士法30条、第33条の2「書面添付制度」有用事例集のデータベース共有

税理士法30条、第33条の2「書面添付制度」有用事例集のデータベース共有

税理士法30条、第33条の2「書面添付制度」有用事例集のデータベース共有

相続税の税務調査で狙われやすい先と税理士意見の書面添付制度を活用した防御法 相続ステーション

税務調査の確率が下がる?相続税の書面添付制度につき徹底解説します! 東京の相続税申告専門【税理士法人ブライト相続】

税理士法30条、第33条の2「書面添付制度」有用事例集のデータベース共有

税理士法30条、第33条の2「書面添付制度」有用事例集のデータベース共有

第4章 第 33 条の2│Web税理士法

税理士必見!!税理士法改正による新書面添付制度への実務対応(3)(2003年1月27日号・№4) 週刊T&A master記事データベース 新日本法規WEBサイト

税理士法30条、第33条の2「書面添付制度」有用事例集のデータベース共有

税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面 】 GRANDIR グランディール税理士法人

税理士法30条、第33条の2「書面添付制度」有用事例集のデータベース共有

税理士法30条、第33条の2「書面添付制度」有用事例集のデータベース共有

税理士法30条、第33条の2「書面添付制度」有用事例集のデータベース共有

税理士必見!!税理士法改正による新書面添付制度への実務対応(3)(2003年1月27日号・№4) 週刊T&A master記事データベース 新日本法規WEBサイト

「税理士法33条2」の書面は効果的だよ。電話対応からリアルの対面時まで、細心の対応非常によく分かりました。 相続ステーション

「税理士法第33条の2第1項」の書面添付を書いています 田中あゆみ税理士事務所

安心|税理士法人朝日中央綜合事務所
概要. 書面添付制度とは、税理士法(以下「法」という)第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。. 平成13年の税理士法改正において事前通知前の意見聴取制度が創設されその存在意義が飛躍的に拡充.. 税務署が税務調査を実施するとなった場合、税務代理権限証書を添付しているだけでは、調査前に関与税理士が申告に関しての意見を述べる機会はありませんでした。 しかし書面添付をしていた場合、調査前に関与税理士が申告書を作成した経緯や内容を税務の専門家としての立場から説明することができます。 書面添付制度を利用するメリット. 税務調査を受ける確率が減少する. 納税者の多くは税の専門家ではありませんので、計算ミスや特例等の適用誤りが起こりやすく、申告誤りがあれば税務調査で指摘を受けることになります。 税理士が関与すれば計算ミス等を防ぐことはできますが、納税者が意図的に脱税している場合や、漏れている売上等を税務署が把握したときは、税理士が関与していても税務調査は行われます。